国 及び都道府県は、第二十九条第五項、第三十一条の三、第四十九条 又は第五十五条第二項、第三項 若しくは第四項(同条第一項に係る部分を除く。)の規定による処分が行われたときは、それぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。
新型インフルエンザ等対策特別措置法
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平成二十四年法律第三十一号
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第六十二条 # 損失補償等
@ 施行日 : 令和五年九月一日
( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十四号による改正
国 及び都道府県は、第三十一条第一項 若しくは第二項の規定による要請に応じ、又は同条第三項の規定による指示に従って患者等に対する医療等を行う医療関係者に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければならない。
前二項の規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。