法令に特別の定めがある場合を除き、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置、新型インフルエンザ等緊急事態措置 その他この法律の規定に基づいて実施する措置に要する費用は、その実施について責任を有する者が支弁する。
新型インフルエンザ等対策特別措置法
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平成二十四年法律第三十一号
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第六十五条 # 新型インフルエンザ等緊急事態措置等に要する費用の支弁
@ 施行日 : 令和五年九月一日
( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十四号による改正