新型インフルエンザ等対策特別措置法

# 平成二十四年法律第三十一号 #

第六十五条 # 新型インフルエンザ等緊急事態措置等に要する費用の支弁

@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正

1項

法令に特別の定めがある場合を除き、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置、新型インフルエンザ等緊急事態措置 その他この法律の規定に基づいて実施する措置に要する費用は、その実施について責任を有する者が支弁する。