新型インフルエンザ等対策特別措置法

# 平成二十四年法律第三十一号 #

第六十六条 # 特定都道府県知事が特定市町村長の措置を代行した場合の費用の支弁

@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正

1項

第二十六条の二第二項の規定により特定都道府県知事が特定市町村の特定新型インフルエンザ等対策を代行した場合において、当該特定市町村がその全部 又は大部分の事務を行うことができなくなる前に当該特定市町村の長が実施した特定新型インフルエンザ等対策のために通常要する費用で、当該特定市町村に支弁させることが困難であると認められるものについては、前条 又は感染症法第五十七条 若しくは第五十八条感染症法第六十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定にかかわらず、当該特定市町村の属する特定都道府県が支弁する。