新型インフルエンザ等対策特別措置法

# 平成二十四年法律第三十一号 #

第六十四条 # 医薬品等の譲渡等の特例

@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正

1項

厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民生活 及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、新型インフルエンザ等対策の実施に必要な医薬品 その他の物資を無償 又は時価よりも低い対価で譲渡し、貸し付け、又は使用させることができる。