前条の規定による物資 及び資材の備蓄と、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十九条の規定による物資 及び資材の備蓄とは、相互に兼ねることができる。
新型インフルエンザ等対策特別措置法
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平成二十四年法律第三十一号
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第十一条 # 災害対策基本法の規定による備蓄との関係
@ 施行日 : 令和五年九月一日
( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十四号による改正