国 及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等の予防 及びまん延の防止に関する知識を普及するとともに、新型インフルエンザ等対策の重要性について国民の理解と関心を深めるため、国民に対する啓発に努めなければならない。
新型インフルエンザ等対策特別措置法
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平成二十四年法律第三十一号
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第十三条 # 知識の普及等
@ 施行日 : 令和五年九月一日
( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十四号による改正
国 及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等対策を実施するに当たっては、新型インフルエンザ等に起因する差別的取扱い等(次に掲げる行為をいい、以下 この項において「差別的取扱い等」という。)及び他人に対して差別的取扱い等をすることを要求し、依頼し、又は唆す行為が行われるおそれが高いことを考慮して、新型インフルエンザ等の患者 及び医療従事者 並びにこれらの者の家族 その他のこれらの者と同一の集団に属する者(以下 この項において「新型インフルエンザ等患者等」という。)の人権が尊重され、及び何人も差別的取扱い等を受けることのないようにするため、新型インフルエンザ等患者等に対する差別的取扱い等の実態の把握、新型インフルエンザ等患者等に対する相談支援 並びに新型インフルエンザ等に関する情報の収集、整理、分析 及び提供 並びに広報 その他の啓発活動を行うものとする。
一
号
二
号
三
号
新型インフルエンザ等患者等であること 又は新型インフルエンザ等患者等であったことを理由とする不当な差別的取扱い
新型インフルエンザ等の患者等の名誉 又は信用を毀損する行為
前二号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等の患者等の権利利益を侵害する行為