新型インフルエンザ等対策特別措置法

# 平成二十四年法律第三十一号 #

第十二条 # 訓練

@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正

1項

指定行政機関の長等は、政府行動計画、都道府県行動計画、市町村行動計画 又は業務計画で定めるところにより、それぞれ 又は他の指定行政機関の長等と共同して、新型インフルエンザ等対策についての訓練を行うよう努めなければならない。


この場合においては、災害対策基本法第四十八条第一項の防災訓練との有機的な連携が図られるよう配慮するものとする。

2項

都道府県公安委員会は、前項の訓練の効果的な実施を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該訓練の実施に必要な限度で、区域 又は道路の区間を指定して、歩行者 又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限することができる。

3項

指定行政機関の長等は、第一項の訓練を行おうとするときは、住民 その他関係のある公私の団体に協力を要請することができる。