新型インフルエンザ等対策特別措置法

# 平成二十四年法律第三十一号 #

第四十七条 # 医療等の確保

@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正

1項

病院 その他の医療機関 又は医薬品等製造販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律第十二条第一項の許可(医薬品の製造販売業に係るものに限る)又は同法第二十三条の二第一項 若しくは第二十三条の二十第一項の許可を受けた者をいう。)、医薬品等製造業者(同法第十三条第一項の許可(医薬品の製造業に係るものに限る)、同法第二十三条の二の三第一項の登録 又は同法第二十三条の二十二第一項の許可を受けた者をいう。)若しくは医薬品等販売業者(同法第二十四条第一項の許可、同法第三十九条第一項の許可(同項に規定する高度管理医療機器等の販売業に係るものに限る)又は同法第四十条の五第一項の許可を受けた者をいう。第五十四条第二項において同じ。)である指定公共機関 及び指定地方公共機関は、新型インフルエンザ等緊急事態において、それぞれ その業務計画で定めるところにより、医療 又は医薬品、医療機器 若しくは再生医療等製品の製造 若しくは販売を確保するため必要な措置を講じなければならない。