新型インフルエンザ等対策特別措置法

# 平成二十四年法律第三十一号 #

第三節 医療等の提供体制の確保に関する措置

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正
最終編集日 : 2023年 10月07日 15時49分


1項

病院 その他の医療機関 又は医薬品等製造販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律第十二条第一項の許可(医薬品の製造販売業に係るものに限る)又は同法第二十三条の二第一項 若しくは第二十三条の二十第一項の許可を受けた者をいう。)、医薬品等製造業者(同法第十三条第一項の許可(医薬品の製造業に係るものに限る)、同法第二十三条の二の三第一項の登録 又は同法第二十三条の二十二第一項の許可を受けた者をいう。)若しくは医薬品等販売業者(同法第二十四条第一項の許可、同法第三十九条第一項の許可(同項に規定する高度管理医療機器等の販売業に係るものに限る)又は同法第四十条の五第一項の許可を受けた者をいう。第五十四条第二項において同じ。)である指定公共機関 及び指定地方公共機関は、新型インフルエンザ等緊急事態において、それぞれ その業務計画で定めるところにより、医療 又は医薬品、医療機器 若しくは再生医療等製品の製造 若しくは販売を確保するため必要な措置を講じなければならない。

1項

特定都道府県知事が新型インフルエンザ等緊急事態における臨時の医療施設を開設するため土地等を使用する必要があると認める場合において土地等の所有者 若しくは占有者が正当な理由がないのに第三十一条の三の同意をしないとき、又は土地等の所有者 若しくは占有者の所在が不明であるため同条の同意を求めることができないときは、特定都道府県知事は、臨時の医療施設を開設するため特に必要があると認めるときに限り、同条の規定にかかわらず、同意を得ないで、当該土地等を使用することができる。