新型インフルエンザ等対策特別措置法

# 平成二十四年法律第三十一号 #

第四十九条 # 新型インフルエンザ等緊急事態における臨時の医療施設を開設するための土地等の使用

@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正

1項

特定都道府県知事が新型インフルエンザ等緊急事態における臨時の医療施設を開設するため土地等を使用する必要があると認める場合において土地等の所有者 若しくは占有者が正当な理由がないのに第三十一条の三の同意をしないとき、又は土地等の所有者 若しくは占有者の所在が不明であるため同条の同意を求めることができないときは、特定都道府県知事は、臨時の医療施設を開設するため特に必要があると認めるときに限り、同条の規定にかかわらず、同意を得ないで、当該土地等を使用することができる。