新型インフルエンザ等対策特別措置法

# 平成二十四年法律第三十一号 #

第四条 # 事業者及び国民の責務

@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正

1項

事業者 及び国民は、新型インフルエンザ等の予防 及び感染の拡大の防止に努めるとともに、新型インフルエンザ等対策に協力するよう努めなければならない。

2項

事業者は、新型インフルエンザ等のまん延により生ずる影響を考慮し、その事業の実施に関し、適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

3項

第二十八条第一項第一号に規定する登録事業者は、新型インフルエンザ等が発生したときにおいても、医療の提供 並びに国民生活 及び国民経済の安定に寄与する業務を継続的に実施するよう努めなければならない。