新型インフルエンザ等対策特別措置法

# 平成二十四年法律第三十一号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正
最終編集日 : 2023年 10月07日 15時49分


1項

この法律は、国民の大部分が現在 その免疫を獲得していないこと等から、新型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し、かつ、これにかかった場合の病状の程度が重篤となるおそれがあり、また、国民生活 及び国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがあることに鑑み、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画、新型インフルエンザ等の発生時における措置、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置、新型インフルエンザ等緊急事態措置 その他新型インフルエンザ等に関する事項について特別の措置を定めることにより、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)その他新型インフルエンザ等の発生の予防及びまん延の防止に関する法律と相まって、新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図り、もって新型インフルエンザ等の発生時において国民の生命 及び健康を保護し、並びに国民生活 及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的とする。

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

新型インフルエンザ等

感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症(第六条第二項第二号イにおいて単に「新型インフルエンザ等感染症」という。)、感染症法第六条第八項に規定する指定感染症(第十四条の報告に係るものに限る)及び感染症法第六条第九項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る)をいう。

二 号

新型インフルエンザ等対策

第十五条第一項の規定により同項に規定する政府対策本部が設置された時から第二十一条第一項の規定により当該政府対策本部が廃止されるまでの間において、国民の生命 及び健康を保護し、並びに国民生活 及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国、地方公共団体 並びに指定公共機関 及び指定地方公共機関がこの法律 及び感染症法 その他の法律の規定により実施する措置をいう。

二の二 号

特定新型インフルエンザ等対策

新型インフルエンザ等対策のうち、地方公共団体がこの法律 及び感染症法の規定により実施する措置であって、新型インフルエンザ等のまん延を防止するため特に必要があるものとして政令で定めるものをいう。

三 号

新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置

第三十一条の四第一項の規定による公示がされた時から同条第四項の規定により同条第一項に規定する事態が終了した旨の公示がされるまでの間において、国民の生命 及び健康を保護し、並びに国民生活 及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国 及び地方公共団体がこの法律の規定により実施する措置をいう。

四 号

新型インフルエンザ等緊急事態措置

第三十二条第一項の規定により同項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされた時から同条第五項の規定により同項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言がされるまでの間において、国民の生命 及び健康を保護し、並びに国民生活 及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国、地方公共団体 並びに指定公共機関 及び指定地方公共機関がこの法律の規定により実施する措置をいう。

五 号

指定行政機関

次に掲げる機関で政令で定めるものをいう。

内閣府、宮内庁 並びに内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第四十九条第一項 及び第二項に規定する機関、デジタル庁 並びに国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第三条第二項に規定する機関

内閣府設置法第三十七条 及び第五十四条 並びに宮内庁法昭和二十二年法律第七十号第十六条第一項 並びに国家行政組織法第八条に規定する機関

内閣府設置法第三十九条 及び第五十五条 並びに宮内庁法第十六条第二項 並びに国家行政組織法第八条の二に規定する機関

内閣府設置法第四十条 及び第五十六条 並びに国家行政組織法第八条の三に規定する機関

六 号

指定地方行政機関

指定行政機関の地方支分部局(内閣府設置法第四十三条 及び第五十七条宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十七条第一項 並びに国家行政組織法第九条の地方支分部局をいう。)その他の国の地方行政機関で政令で定めるものをいう。

七 号

指定公共機関

独立行政法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会 その他の公共的機関 及び医療、医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号第二条第一項に規定する医薬品をいう。以下同じ。)、医療機器(同条第四項に規定する医療機器をいう。以下同じ。)又は再生医療等製品(同条第九項に規定する再生医療等製品をいう。以下同じ。)の製造 又は販売、電気 又はガスの供給、輸送、通信 その他の公益的事業を営む法人で、政令で定めるものをいう。

八 号

指定地方公共機関

都道府県の区域において医療、医薬品、医療機器 又は再生医療等製品の製造 又は販売、電気 又はガスの供給、輸送、通信 その他の公益的事業を営む法人、地方道路公社(地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第一条の地方道路公社をいう。)その他の公共的施設を管理する法人 及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)のうち、前号の政令で定めるもの以外のもので、あらかじめ当該法人の意見を聴いて当該都道府県の知事が指定するものをいう。

1項

国は、新型インフルエンザ等から国民の生命 及び健康を保護し、並びに新型インフルエンザ等が国民生活 及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、新型インフルエンザ等が発生したときは、自ら新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施し、並びに地方公共団体 及び指定公共機関が実施する新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に支援することにより、国全体として万全の態勢を整備する責務を有する。

2項

国は、新型インフルエンザ等 及びこれに係るワクチン その他の医薬品の調査 及び研究を推進するよう努めるものとする。

3項

国は、世界保健機関 その他の国際機関 及びアジア諸国 その他の諸外国との国際的な連携を確保するとともに、新型インフルエンザ等に関する調査 及び研究に係る国際協力を推進するよう努めるものとする。

4項

地方公共団体は、新型インフルエンザ等が発生したときは、第十八条第一項に規定する基本的対処方針に基づき、自らその区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施し、及び当該地方公共団体の区域において関係機関が実施する新型インフルエンザ等対策を総合的に推進する責務を有する。

5項

指定公共機関 及び指定地方公共機関は、新型インフルエンザ等が発生したときは、この法律で定めるところにより、その業務について、新型インフルエンザ等対策を実施する責務を有する。

6項

国、地方公共団体 並びに指定公共機関 及び指定地方公共機関は、新型インフルエンザ等対策を実施するに当たっては、相互に連携協力し、その的確かつ迅速な実施に万全を期さなければならない。

1項

事業者 及び国民は、新型インフルエンザ等の予防 及び感染の拡大の防止に努めるとともに、新型インフルエンザ等対策に協力するよう努めなければならない。

2項

事業者は、新型インフルエンザ等のまん延により生ずる影響を考慮し、その事業の実施に関し、適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

3項

第二十八条第一項第一号に規定する登録事業者は、新型インフルエンザ等が発生したときにおいても、医療の提供 並びに国民生活 及び国民経済の安定に寄与する業務を継続的に実施するよう努めなければならない。

1項

国民の自由と権利が尊重されるべきことに鑑み、新型インフルエンザ等対策を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものでなければならない。