新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。次条 及び第三条(同条の表を除く。)において単に「新型コロナウイルス感染症」という。)を検疫法(以下「法」という。)第三十四条第一項の感染症の種類として指定する。
新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条第一項の感染症の種類として指定する等の政令
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令和二年政令第二十八号
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第一条 # 新型コロナウイルス感染症の指定
@ 施行日 : 令和三年二月十三日
( 2021年 2月13日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二十五号による廃止