新型コロナウイルス感染症については、法第二条の二(第二項を除く。)、第二章(法第七条、第十六条第一項 並びに第十八条第二項 及び第三項を除く。)並びに法第二十八条から 第三十三条まで 及び第四十一条の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条の二第一項 | 前条第一号に掲げる感染症 | 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から 世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。) |
同号に掲げる感染症 | 新型コロナウイルス感染症 | |
第二条の二第三項 | 前条第一号に掲げる感染症 | 新型コロナウイルス感染症 |
同号に掲げる感染症 | 新型コロナウイルス感染症 | |
第十五条第一項 | 次の各号に掲げる感染症ごとに、それぞれ当該各号に掲げる医療機関 | 特定感染症指定医療機関(感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する 特定感染症指定医療機関をいう。)、第一種感染症指定医療機関(同法に規定する 第一種感染症指定医療機関をいう。)又は第二種感染症指定医療機関(同法に規定する 第二種感染症指定医療機関をいう。)(以下「感染症指定医療機関」と総称する。) |
第十五条第一項ただし書 | 当該各号に掲げる医療機関 | 感染症指定医療機関 |
第十六条第二項 | 第二条第二号に掲げる感染症 | 新型コロナウイルス感染症 |
特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関 若しくは第二種感染症指定医療機関 | 感染症指定医療機関 | |
これら | 感染症指定医療機関 | |
第十六条第三項 | 前二項 | 前項 |
第二条第一号に掲げる感染症のうち ペストについては百四十四時間を超えてはならず、ペスト以外の同号 又は同条第二号に掲げる感染症については五百四時間を超えない期間であつて当該感染症ごとに それぞれの潜伏期間を考慮して政令で定める期間 | 三百三十六時間 | |
第十八条第四項 | 第二条第二号に掲げる感染症 | 新型コロナウイルス感染症 |
第二項 | 出入国管理 及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号 |