法第三十四条第一項の政令で定める期間は、新型コロナウイルス感染症については、この政令の施行の日以後同日から起算して一年を経過する日までの期間とする。
新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条第一項の感染症の種類として指定する等の政令
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令和二年政令第二十八号
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第二条 # 法第三十四条の政令で定める期間
@ 施行日 : 令和三年二月十三日
( 2021年 2月13日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二十五号による廃止
法第三十四条第二項の政令で定める期間は、新型コロナウイルス感染症については、前項に規定する期間が経過した日以後同日から起算して一年を経過する日までの期間とする。