新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条第一項の感染症の種類として指定する等の政令

# 令和二年政令第二十八号 #

第四条 # 事務の区分

@ 施行日 : 令和三年二月十三日 ( 2021年 2月13日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二十五号による廃止

1項

前条において準用する法第二十二条第二項から 第五項まで並びに第二十三条第二項から 第五項まで同条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。) 及び第七項の規定により都道府県、保健所を設置する市 又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

2項

前条において準用する法第二十三条第七項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。