この政令は、公布の日から施行する。
新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条第一項の感染症の種類として指定する等の政令
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令和二年政令第二十八号
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附 則
令和三年一月七日政令第五号
@ 施行日 : 令和三年二月十三日
( 2021年 2月13日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二十五号による廃止
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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