新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令

# 令和二年政令第百六十号 #

第一条 # 定義

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百二十七号による改正

1項

この政令において
新型コロナウイルス感染症」とは、

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律以下「」という。
第二条に規定する

新型コロナウイルス感染症をいう。