法第五条第四項に規定する
政令で定める行事は、
令和二年二月一日から 令和三年一月三十一日までの間に
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)
第二条第一項第一号に規定する
国内における
一定の場所において行われた
又は行われることとされていた
文化芸術 又はスポーツに関する行事のうち、
不特定かつ多数の者から
入場料金、参加料金
その他の対価の支払を受けて、
当該対価の支払をした者に見せ、聴かせ、
又は参加させる行事であって、
新型コロナウイルス感染症が発生したことによる
国 又は地方公共団体からの
行事の中止 若しくは延期
又は その規模の縮小の要請を受けて
中止 若しくは延期
又は その規模の縮小を行った
行事であると認められるものとして、
文部科学大臣が
指定するものとする。