新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令

# 令和二年政令第百六十号 #

第三条 # 指定行事の中止等により生じた権利を放棄した場合の寄附金控除又は所得税額の特別控除の特例

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百二十七号による改正

1項

に規定する
政令で定める行事は、

令和二年二月一日から 令和三年一月三十一日までの間に

所得税法昭和四十年法律第三十三号
第二条第一項第一号に規定する

国内における
一定の場所において行われた

又は行われることとされていた
文化芸術 又はスポーツに関する行事のうち、

不特定かつ多数の者から
入場料金、参加料金
その他の対価の支払を受けて、

当該対価の支払をした者に見せ、聴かせ、
又は参加させる行事であって、

新型コロナウイルス感染症が発生したことによる

国 又は地方公共団体からの
行事の中止 若しくは延期

又は その規模の縮小の要請を受けて
中止 若しくは延期

又は その規模の縮小を行った
行事であると認められるものとして、

文部科学大臣が
指定するものとする。

2項

の規定により

所得税法
第七十八条の規定の適用がある場合における

同項の規定による 控除を受ける
金額の計算の基礎となる金額 そ

の他の事項を証する書類についての

所得税法施行令昭和四十年政令第九十六号
第二百六十二条の規定の適用については、

同条第一項第六号中
法第七十八条第二項(寄附金控除)に規定する 特定寄附金の」とあるのは
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律令和二年法律第二十五号指定行事の中止等により生じた権利を放棄した場合の寄附金控除 又は所得税額の特別控除の特例)に規定する 放棄払戻請求権相当額の計算に関する」と、

その他」とあるのは
「、当該計算の基礎となる金額を証する書類 及び当該放棄払戻請求権相当額に係る行事が同条第四項に規定する指定行事に該当すること その他の財務省令で定める事実を証する書類として」と

する。

3項

の規定の
適用がある場合における

租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号
第四十一条の十八から 第四十一条の十八の三までの
規定の適用については、

同法第四十一条の十八第二項中
の合計額を」とあるのは
並びに新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律令和二年法律第二十五号に規定する 放棄払戻請求権相当額の合計額を」と、

同法第四十一条の十八の二第二項
及び第四十一条の十八の三第一項中
の合計額をいう」とあるのは
に規定する 放棄払戻請求権相当額の合計額をいう」とする。

4項


規定の適用がある場合における

租税特別措置法施行令昭和三十二年政令第四十三号
第二十六条の二十八の三の規定の適用については、

同条第六項第二号イ中
の合計額を」とあるのは、
「並びに新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律令和二年法律第二十五号に規定する 放棄払戻請求権相当額の合計額を」と

する。

5項

の規定の
適用がある場合における

租税特別措置法
第四十一条の十八から 第四十一条の十八の三までの
規定の適用については、

同法第四十一条の十八第二項
及び第四十一条の十八の二第二項中
の合計額を」とあるのは
に規定する 特定放棄払戻請求権相当額の合計額を」と、

同法第四十一条の十八の三第二項中
その他の事項を証する」とあるのは
「を証する書類 及び当該金額に係る行事がに規定する指定行事に該当すること その他の財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める」と

する。

6項

の規定の
適用がある場合における

租税特別措置法施行令
第二十六条の二十八の三の規定の適用については、

同条第六項第二号イ中
の合計額を」とあるのは、
「並びにに規定する 特定放棄払戻請求権相当額の合計額を」と

する。

7項

文部科学大臣は、

第一項の規定により
行事を指定したときは、

これをインターネットの利用
その他適切な方法により

公表するものとする。