法第三条第一項の規定により
読み替えて適用する
国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)
第四十六条第一項に規定する
政令で定める日は、
令和三年二月一日とする。
法第三条第一項の規定により
読み替えて適用する
国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)
第四十六条第一項に規定する
政令で定める日は、
令和三年二月一日とする。
法第三条第一項の規定により
読み替えて適用する
国税通則法
第四十六条の二第一項に規定する
政令で定める書類は、
次に掲げる書類とする。
法第三条第一項の規定により
読み替えて適用する
国税通則法
第四十六条第一項に規定する
新型コロナウイルス感染症等の影響による
事業収入の減少等の
事実を証するに足りる書類
財産目録
その他の資産 及び負債の状況を
明らかにする書類
猶予を受けようとする日前の収入
及び支出の実績
並びに同日以後の収入 及び支出の
見込みを明らかにする書類
法第三条第一項の規定により
国税通則法
第四十六条第一項
及び第四十六条の二第一項の
規定の適用がある場合における
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)
第十三条第一項
及び第十五条の二第一項の
規定の適用については、
同令第十三条第一項中
「財産のうち その申請の基因となつた災害により被害のあつた財産の損失の状況 及び当該財産の種類」とあるのは
「新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実(同項に規定する 新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実をいう。第十五条の二第一項第一号(納税の猶予の申請手続等)において同じ。)の状況 及び その国税の全部 又は一部を一時に納付することが困難である状況」と、
同令第十五条の二第一項中
「事項と」とあるのは
「事項 及び法第四十六条第一項(納税の猶予の要件等)の申請をやむを得ない理由により その国税の納期限後にする場合には その理由と」と、
同項第一号中
「法第四十六条第一項(納税の猶予の要件等)の災害により その者が その財産につき 相当な損失を受けたことの事実の詳細(財産の種類ごとの損失の程度 その他の被害の状況を含む。)」とあるのは
「新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実があること 及び国税の全部 又は一部を一時に納付することが困難である事情の詳細」と
する。