新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令

# 令和二年政令第百六十号 #

第五条 # 大規模法人等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百二十七号による改正

1項

法第七条第一号ロに規定する
政令で定めるものは、

保険業法平成七年法律第百五号
第二条第十項に規定する

外国相互会社とする。