新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令

# 令和二年政令第百六十号 #

第八条 # 印紙税の非課税の対象となる消費貸借契約書の要件

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百二十七号による改正

1項

法第十一条第一項に規定する
政令で定める者は、

次に掲げる者とする。

一 号
  • 沖縄振興開発金融公庫、
  • 独立行政法人中小企業基盤整備機構

及び独立行政法人福祉医療機構

二 号

預託等貸付金融機関(地方公共団体等(地方公共団体、国から出資を受けた者から 金銭の貸付けを受けた者 又は地方公共団体から 金銭の貸付けを受けた者をいう。以下 この号 及び次項において同じ。)から 金銭の預託 又は指定(信用保証協会が その債務の全部 又は一部を保証するものであること その他財務省令で定める要件に該当する金銭の貸付けを行う者としての指定をいう。)を受けて当該地方公共団体等の定めるところにより 特定事業者(新型コロナウイルス感染症 及び そのまん延防止のための措置により その経営に影響を受けた事業者をいう。以下この条において同じ。)に対して金銭の貸付けを行う者をいう。同項において同じ。

三 号

転貸者(沖縄振興開発金融公庫等(沖縄振興開発金融公庫、株式会社商工組合中央金庫 又は株式会社日本政策金融公庫をいう。以下 この号 及び次項において同じ。)から 金銭の貸付け(株式会社商工組合中央金庫による 金銭の貸付けにあっては、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条第二項の規定により 認定された同法第二条第五号に規定する 危機対応業務として行う同条第四号に規定する 特定資金の貸付けに限る)を受けて当該沖縄振興開発金融公庫等の定めるところにより 特定事業者に対して金銭の貸付けを行う者をいう。次項において同じ。

四 号

指定金融機関(株式会社日本政策金融公庫法第十一条第二項に規定する指定金融機関(同法附則第四十五条第一項 又は第四十六条第一項の規定により 同法第十一条第二項の規定による指定を受けたものとみなされた者を含む。)をいう。次項において同じ。

五 号

融資機関(農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第二項各号に掲げる者 又は漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第二項各号に掲げる者をいう。次項において同じ。

2項

法第十一条第一項に規定する

特別に有利な条件で行う
金銭の貸付けとして政令で定めるものは、

次の各号に掲げる場合の
区分に応じ、

当該各号に定める
金銭の貸付けとする。

一 号

地方公共団体が

特定事業者に対して
金銭の貸付けを行う場合

次のいずれかに該当する金銭の貸付け

地方公共団体が、

一般事業者(感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第一項に規定する 感染症 及び そのまん延防止のための措置により その経営に影響を受けた事業者をいう。以下 この項において同じ。)に
対する

特別貸付制度(他の金銭の貸付けの条件(貸付金の利率 又は据置期間 その他財務省令で定める条件をいう。以下 この号 及び第三号において同じ。)に比し有利な条件で金銭の貸付けを行う制度をいう。以下 この号において同じ。)を

令和二年二月一日の前日
有していなかった場合において、

特定事業者に対する
特別貸付制度を設け、

当該特別貸付制度の下で行う
金銭の貸付け

地方公共団体が、

一般事業者に対する特別貸付制度を
令和二年二月一日の前日に有していた場合において、

特定事業者に対して

当該特別貸付制度の下で行う
金銭の貸付けの条件に比し

特別に有利な条件で
金銭の貸付けを行う制度を設け、

当該制度の下で行う金銭の貸付け

地方公共団体が、

一般事業者に対する
特別貸付制度を

令和二年二月一日の前日
有していた場合において、

当該特別貸付制度の下では
金銭の貸付けが受けられなかった
特定事業者に対して

当該特別貸付制度の下における
金銭の貸付けの条件と同等の条件で
金銭の貸付けを行う制度を設け、

当該制度の下で行う金銭の貸付け

二 号

政府系金融機関(沖縄振興開発金融公庫、株式会社日本政策金融公庫、独立行政法人中小企業基盤整備機構 又は独立行政法人福祉医療機構をいう。以下 この号において同じ。)が

特定事業者に対して
金銭の貸付けを行う場合

次のいずれかに該当する金銭の貸付け

政府系金融機関が、

一般事業者に対する
特別貸付制度(他の金銭の貸付けの条件(貸付金の利率、据置期間 又は貸付限度額をいう。以下 この号 及び第四号(ニを除く)において同じ。)に比し有利な条件で金銭の貸付けを行う制度をいう。以下 この号において同じ。)を

令和二年二月一日の前日
有していなかった場合において、

特定事業者に対する
特別貸付制度を設け、

当該特別貸付制度の下で行う
金銭の貸付け

政府系金融機関が、

一般事業者に対する特別貸付制度を
令和二年二月一日の前日に有していた場合において、

特定事業者に対して
当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し

特別に有利な条件で
金銭の貸付けを行う制度を設け、

当該制度の下で行う金銭の貸付け

政府系金融機関が、

一般事業者に対する特別貸付制度を
令和二年二月一日の前日に有していた場合において、

当該特別貸付制度の下では
金銭の貸付けが受けられなかった特定事業者に対して

当該特別貸付制度の下における 金銭の貸付けの条件と
同等の条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、

当該制度の下で行う金銭の貸付け

政府系金融機関(独立行政法人中小企業基盤整備機構 及び独立行政法人福祉医療機構を除く。)が、

特定事業者(株式会社日本政策金融公庫法第二条第二号に規定する農林漁業者であるものに限る。)に
対して行う

特別貸付け(沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)第二条第一号に掲げる資金 又は株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金の貸付け(貸付金の償還期間が一年以上のものであることその他財務省令で定める要件に該当するものに限る。)をいう。

三 号

預託等貸付金融機関が特
定事業者に対して金銭の貸付けを行う場合

次のいずれかに該当する金銭の貸付け

地方公共団体等が一般事業者に対する
特別預託等貸付制度(預託等貸付金融機関が当該地方公共団体等の定めるところにより 金銭の貸付けを行う制度(以下 この号において「預託等貸付制度」という。)で 他の金銭の貸付けの条件に比し有利な条件で金銭の貸付けを行うものをいう。以下 この号において同じ。)を

令和二年二月一日の前日に
有していなかった場合において、

当該地方公共団体等が特定事業者に対する
特別預託等貸付制度を設け、

当該特別預託等貸付制度の下で
預託等貸付金融機関が行う

金銭の貸付け

地方公共団体等が

一般事業者に対する特別預託等貸付制度を
令和二年二月一日の前日に有していた場合において、

当該地方公共団体等が特定事業者に対して
当該特別預託等貸付制度の下で行う
金銭の貸付けの条件に比し

特別に有利な貸付条件の預託等貸付制度を設け、

当該預託等貸付制度の下で預託等貸付金融機関が行う
金銭の貸付け

地方公共団体等が

一般事業者に対する特別預託等貸付制度を
令和二年二月一日の前日に有していた場合において、

当該地方公共団体等が
当該特別預託等貸付制度の下では

金銭の貸付けが受けられなかった
特定事業者に対して

当該特別預託等貸付制度の下における

金銭の貸付けの条件と同等の
貸付条件の預託等貸付制度を設け、

当該預託等貸付制度の下で
預託等貸付金融機関が行う金銭の貸付け

四 号

転貸者が 特定事業者に対して
金銭の貸付けを行う場合

次のいずれかに該当する金銭の貸付け

沖縄振興開発金融公庫等が
一般事業者に対する特別転貸制度(転貸者が当該沖縄振興開発金融公庫等の定めるところにより 金銭の貸付けを行う制度(以下 この号において「転貸制度」という。)で 他の金銭の貸付けの条件に比し有利な条件で金銭の貸付けを行うものをいう。以下 この号において同じ。)を

令和二年二月一日の前日
有していなかった場合において、

当該沖縄振興開発金融公庫等が
特定事業者に対する転貸制度を設け、

当該転貸制度の下で転貸者が行う
金銭の貸付け

沖縄振興開発金融公庫等が

一般事業者に対する特別転貸制度を
令和二年二月一日の前日に有していた場合において、

当該沖縄振興開発金融公庫等が特定事業者に対して
当該特別転貸制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し
特別に有利な貸付条件の転貸制度を設け、

当該転貸制度の下で転貸者が行う金銭の貸付け

沖縄振興開発金融公庫等が
一般事業者に対する特別転貸制度を

令和二年二月一日の前日
有していた場合において、

当該沖縄振興開発金融公庫等が
当該特別転貸制度の下では

金銭の貸付けが受けられなかった
特定事業者に対して

当該特別転貸制度の下における
金銭の貸付けの条件と同等の
貸付条件の転貸制度を設け、

当該転貸制度の下で転貸者が行う
金銭の貸付け

沖縄振興開発金融公庫等(株式会社商工組合中央金庫を除く)が有する

特定事業者(株式会社日本政策金融公庫法第二条第二号に規定する 農林漁業者であるものに限る)に対する
転貸制度(第二号ニに規定する 特別貸付けの条件と同等の貸付条件のものに限る)の下で

転貸者が行う金銭の貸付け

五 号

指定金融機関が特定事業者に対して
金銭の貸付けを行う場合

指定金融機関が、特定事業者に対して前項第三号に規定する 危機対応業務として行う同号に規定する 特定資金の貸付け

六 号

融資機関が特定事業者に対して
金銭の貸付けを行う場合

次のいずれかに該当する金銭の貸付け

融資機関が、

特定事業者に対して行う

農業近代化資金融通法
第二条第三項に規定する

農業近代化資金、

漁業近代化資金融通法
第二条第三項に規定する

漁業近代化資金

又は漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法昭和五十一年法律第四十三号
第八条第一項に規定する

資金の貸付け(特定事業者以外の者に対して行う金銭の貸付けに比し有利な条件で行うものとして財務省令で定める要件に該当するものに限る

融資機関が、
特定事業者(農業、林業 又は漁業を営む者であるものに限る)に対して行う

金銭の貸付け(農業、林業 又は漁業に係る 借入金の借換えのための資金に係るものであること その他財務省令で定める要件に該当するものに限る

3項

法第十一条第一項に規定する
政令で定める日は、

令和四年三月三十一日とする。

4項

法第十一条第二項に規定する
政令で定める金融機関は、

租税特別措置法施行令
第五十二条の三第三項各号に掲げる
金融機関

及び株式会社日本政策投資銀行とする。

5項

法第十一条第二項に規定する

特別に有利な条件で行う
金銭の貸付けとして政令で定めるものは、

同項に規定する 金融機関が、
特定事業者に対して行う
特別貸付け(次に掲げる金銭の貸付けをいう。次項において同じ。)とする。

一 号

中小企業信用保険法昭和二十五年法律第二百六十四号
第十二条に規定する
経営安定関連保証を受けた者(同法第二条第五項(第四号に係る部分に限る)に規定する 認定を受けたものに限る

又は同法第十五条に規定する
危機関連保証を受けた者に対する金銭の貸付け

二 号

中小漁業融資保証法昭和二十七年法律第三百四十六号
第四条第一号、

農業信用保証保険法昭和三十六年法律第二百四号
第八条第一号、

林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法昭和五十四年法律第五十一号
第六条第一項第三号

又は独立行政法人農林漁業信用基金法平成十四年法律第百二十八号
第十二条第一項第五号に規定する

債務の保証(その債務の全部を保証するものであること その他財務省令で定める要件に該当するものに限る)を
受けた者に対する

金銭の貸付け

三 号

特定事業者に対する
貸付金の据置期間が六月以上であり、

かつ、その償還期間が
一年以上である金銭の貸付け(前二号に掲げる金銭の貸付けに該当するものを除く

6項

法第十一条第二項に規定する
消費貸借契約書であって
政令で定めるものは、

特定事業者に対する特別貸付けであることが
当該消費貸借契約書において明らかにされているものとする。