イ
地方公共団体が、
一般事業者(感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第一項に規定する 感染症 及び そのまん延防止のための措置により その経営に影響を受けた事業者をいう。以下 この項において同じ。)に
対する
特別貸付制度(他の金銭の貸付けの条件(貸付金の利率 又は据置期間 その他財務省令で定める条件をいう。以下 この号 及び第三号において同じ。)に比し有利な条件で金銭の貸付けを行う制度をいう。以下 この号において同じ。)を
令和二年二月一日の前日に
有していなかった場合において、
特定事業者に対する
特別貸付制度を設け、
当該特別貸付制度の下で行う
金銭の貸付け
ロ
地方公共団体が、
一般事業者に対する特別貸付制度を
令和二年二月一日の前日に有していた場合において、
特定事業者に対して
当該特別貸付制度の下で行う
金銭の貸付けの条件に比し
特別に有利な条件で
金銭の貸付けを行う制度を設け、
当該制度の下で行う金銭の貸付け
ハ
地方公共団体が、
一般事業者に対する
特別貸付制度を
令和二年二月一日の前日に
有していた場合において、
当該特別貸付制度の下では
金銭の貸付けが受けられなかった
特定事業者に対して
当該特別貸付制度の下における
金銭の貸付けの条件と同等の条件で
金銭の貸付けを行う制度を設け、
当該制度の下で行う金銭の貸付け
イ
政府系金融機関が、
一般事業者に対する
特別貸付制度(他の金銭の貸付けの条件(貸付金の利率、据置期間 又は貸付限度額をいう。以下 この号 及び第四号(ニを除く。)において同じ。)に比し有利な条件で金銭の貸付けを行う制度をいう。以下 この号において同じ。)を
令和二年二月一日の前日に
有していなかった場合において、
特定事業者に対する
特別貸付制度を設け、
当該特別貸付制度の下で行う
金銭の貸付け
ロ
政府系金融機関が、
一般事業者に対する特別貸付制度を
令和二年二月一日の前日に有していた場合において、
特定事業者に対して
当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し
特別に有利な条件で
金銭の貸付けを行う制度を設け、
当該制度の下で行う金銭の貸付け
ハ
政府系金融機関が、
一般事業者に対する特別貸付制度を
令和二年二月一日の前日に有していた場合において、
当該特別貸付制度の下では
金銭の貸付けが受けられなかった特定事業者に対して
当該特別貸付制度の下における 金銭の貸付けの条件と
同等の条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、
当該制度の下で行う金銭の貸付け
ニ
政府系金融機関(独立行政法人中小企業基盤整備機構 及び独立行政法人福祉医療機構を除く。)が、
特定事業者(株式会社日本政策金融公庫法第二条第二号に規定する農林漁業者であるものに限る。)に
対して行う
特別貸付け(沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)第二条第一号に掲げる資金 又は株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金の貸付け(貸付金の償還期間が一年以上のものであることその他財務省令で定める要件に該当するものに限る。)をいう。)
イ
地方公共団体等が一般事業者に対する
特別預託等貸付制度(預託等貸付金融機関が当該地方公共団体等の定めるところにより 金銭の貸付けを行う制度(以下 この号において「預託等貸付制度」という。)で 他の金銭の貸付けの条件に比し有利な条件で金銭の貸付けを行うものをいう。以下 この号において同じ。)を
令和二年二月一日の前日に
有していなかった場合において、
当該地方公共団体等が特定事業者に対する
特別預託等貸付制度を設け、
当該特別預託等貸付制度の下で
預託等貸付金融機関が行う
金銭の貸付け
ロ
地方公共団体等が
一般事業者に対する特別預託等貸付制度を
令和二年二月一日の前日に有していた場合において、
当該地方公共団体等が特定事業者に対して
当該特別預託等貸付制度の下で行う
金銭の貸付けの条件に比し
特別に有利な貸付条件の預託等貸付制度を設け、
当該預託等貸付制度の下で預託等貸付金融機関が行う
金銭の貸付け
ハ
地方公共団体等が
一般事業者に対する特別預託等貸付制度を
令和二年二月一日の前日に有していた場合において、
当該地方公共団体等が
当該特別預託等貸付制度の下では
金銭の貸付けが受けられなかった
特定事業者に対して
当該特別預託等貸付制度の下における
金銭の貸付けの条件と同等の
貸付条件の預託等貸付制度を設け、
当該預託等貸付制度の下で
預託等貸付金融機関が行う金銭の貸付け
イ
沖縄振興開発金融公庫等が
一般事業者に対する特別転貸制度(転貸者が当該沖縄振興開発金融公庫等の定めるところにより 金銭の貸付けを行う制度(以下 この号において「転貸制度」という。)で 他の金銭の貸付けの条件に比し有利な条件で金銭の貸付けを行うものをいう。以下 この号において同じ。)を
令和二年二月一日の前日に
有していなかった場合において、
当該沖縄振興開発金融公庫等が
特定事業者に対する転貸制度を設け、
当該転貸制度の下で転貸者が行う
金銭の貸付け
ロ
沖縄振興開発金融公庫等が
一般事業者に対する特別転貸制度を
令和二年二月一日の前日に有していた場合において、
当該沖縄振興開発金融公庫等が特定事業者に対して
当該特別転貸制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し
特別に有利な貸付条件の転貸制度を設け、
当該転貸制度の下で転貸者が行う金銭の貸付け
ハ
沖縄振興開発金融公庫等が
一般事業者に対する特別転貸制度を
令和二年二月一日の前日に
有していた場合において、
当該沖縄振興開発金融公庫等が
当該特別転貸制度の下では
金銭の貸付けが受けられなかった
特定事業者に対して
当該特別転貸制度の下における
金銭の貸付けの条件と同等の
貸付条件の転貸制度を設け、
当該転貸制度の下で転貸者が行う
金銭の貸付け
ニ
沖縄振興開発金融公庫等(株式会社商工組合中央金庫を除く。)が有する
特定事業者(株式会社日本政策金融公庫法第二条第二号に規定する 農林漁業者であるものに限る。)に対する
転貸制度(第二号ニに規定する 特別貸付けの条件と同等の貸付条件のものに限る。)の下で
転貸者が行う金銭の貸付け
イ
融資機関が、
特定事業者に対して行う
農業近代化資金融通法
第二条第三項に規定する
農業近代化資金、
漁業近代化資金融通法
第二条第三項に規定する
漁業近代化資金
又は漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)
第八条第一項に規定する
資金の貸付け(特定事業者以外の者に対して行う金銭の貸付けに比し有利な条件で行うものとして財務省令で定める要件に該当するものに限る。)
ロ
融資機関が、
特定事業者(農業、林業 又は漁業を営む者であるものに限る。)に対して行う
金銭の貸付け(農業、林業 又は漁業に係る 借入金の借換えのための資金に係るものであること その他財務省令で定める要件に該当するものに限る。)