新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令

# 令和二年政令第百六十号 #

第六条 # 法人課税信託の受託者に関する法第七条及び第八条の規定の適用

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百二十七号による改正

1項

法人税法施行令昭和四十年政令第九十七号
第十四条の十第一項から 第五項まで

及び第七項から 第十一項までの規定は、

法第九条第一項の規定を
適用する場合について準用する。

2項

受託法人(法第九条第二項において準用する 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四条の七に規定する 受託法人をいう。
に対する

法第七条 及び第八条
規定の適用については、

法第七条第一号
法人を」とあるのは、
「法人 及び第九条第二項において準用する 法人税法第四条の七に規定する 受託法人を」と

する。