新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令

# 令和二年政令第百六十号 #

第四条 # 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る既存住宅の取得後の居住の用に供する期限等の特例

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百二十七号による改正

1項

法第六条第二項に規定する
政令で定める日は、

個人が同条第一項に規定する
既存住宅の取得(同項に規定する取得をいう。次項 及び第三項において同じ。)をした日から
五月を経過する日

又は 施行の日から 二月を経過する日の
いずれか遅い日とする。

2項

法第六条第三項に規定する
政令で定める日は、

個人が同項に規定する
要耐震改修住宅の取得をした日から

五月を経過する日

又は 法の施行の日から
二月を経過する日の

いずれか遅い日とする。

3項

法第六条第五項に規定する
政令で定める日は、

同条第四項に規定する
住宅の取得等

又は認定住宅の新築等の
次の各号に掲げる区分に応じ

当該各号に定める日とする。

一 号

租税特別措置法
第四十一条第一項に規定する

居住用家屋の新築

又は同条第十項に規定する
認定住宅の新築

令和二年九月三十日

二 号

租税特別措置法
第四十一条第一項に規定する

居住用家屋で建築後
使用されたことのないもの

若しくは同項に規定する
既存住宅の取得、

同項に規定する 居住の用に供する家屋で
政令で定めるものの増改築等(同条第十八項に規定する 増改築等をいう。

又は同条第十項に規定する 認定住宅で
建築後使用されたことのないものの取得

令和二年十一月三十日

4項

法第六条第一項の規定により

租税特別措置法
第四十一条の規定の適用を受ける場合における

同条第三十一項 及び第三十二項の
規定の適用については、

同条第三十一項中
、当該」とあるのは
「当該」と、

場合」とあるのは
「場合であつて、財務省令で定めるところにより 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条に規定する 新型コロナウイルス感染症 及び そのまん延防止のための措置の影響により 第一項に規定する 既存住宅を その取得(同項に規定する取得をいう。)の日から 六月以内に その者の居住の用に供することができなかつたこと その他の財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類 又はこれに代わるべき書類で財務省令で定める書類の添付がある場合」と、

同条第三十二項中
並びに同項」とあるのは
「、同項」と、

その他の書類」とあるのは
「その他の書類 並びに同項の財務省令で定める書類」と

する。

5項

法第六条第一項の規定により

租税特別措置法
第四十一条 又は第四十一条の二の二の規定の
適用を受ける場合における

租税特別措置法施行令
第二十六条の三第九項の規定の適用については、

同項中
同条第三十一項」とあるのは
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令令和二年政令第百六十号第四条第四項の規定により 読み替えられた法第四十一条第三十一項」と、

の添付」とあるのは
「及び同令第四条第四項の規定により 読み替えられた法第四十一条第三十一項の財務省令で定める書類の添付」と

する。

6項

法第六条第三項の規定により

租税特別措置法
第四十一条の規定の適用を受ける場合における

同条第三十一項 及び第三十二項の
規定の適用については、

同条第三十一項中
、当該」とあるのは
「当該」と、

場合」とあるのは
「場合であつて、財務省令で定めるところにより 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条に規定する 新型コロナウイルス感染症 及び そのまん延防止のための措置の影響により 前項に規定する 耐震改修をして同項に規定する 要耐震改修住宅を その取得(第一項に規定する取得をいう。)の日から 六月以内に その者の居住の用に供することができなかつたこと その他の財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類 又はこれに代わるべき書類で財務省令で定める書類の添付がある場合」と、

同条第三十二項中
並びに同項」とあるのは
「、同項」と、

その他の書類」とあるのは
「その他の書類 並びに同項の財務省令で定める書類」と

する。

7項

法第六条第三項の規定により

租税特別措置法
第四十一条 又は第四十一条の二の二の規定の
適用を受ける場合における

租税特別措置法施行令
第二十六条の三第九項の規定の適用については、

同項中
同条第三十一項」とあるのは
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第四条第六項の規定により 読み替えられた法第四十一条第三十一項」と、

の添付」とあるのは
「及び同令第四条第六項の規定により 読み替えられた法第四十一条第三十一項の財務省令で定める書類の添付」と

する。

8項

法第六条第四項の規定により

租税特別措置法
第四十一条の規定の適用を受ける場合における

同条第三十一項
及び第三十二項の規定の適用については、

同条第三十一項中
、当該」とあるのは
「当該」と、

場合」とあるのは
「場合であつて、財務省令で定めるところにより 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条に規定する 新型コロナウイルス感染症 及び そのまん延防止のための措置の影響により 同法第六条第五項に規定する 特例取得をした家屋を令和二年十二月三十一日までに その者の居住の用に供することができなかつたこと その他の財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類 又はこれに代わるべき書類で財務省令で定める書類の添付がある場合」と、

同条第三十二項中
並びに同項」とあるのは
「、同項」と、

その他の書類」とあるのは
「その他の書類 並びに同項の財務省令で定める書類」と

する。

9項

法第六条第四項の規定により

租税特別措置法
第四十一条 又は第四十一条の二の二の
規定の適用を受ける場合における

租税特別措置法施行令
第二十六条の三第九項の規定の適用については、

同項中
同条第三十一項」とあるのは
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第四条第八項の規定により 読み替えられた法第四十一条第三十一項」と、

の添付」とあるのは
「及び同令第四条第八項の規定により 読み替えられた法第四十一条第三十一項の財務省令で定める書類の添付」と

する。