新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令

# 令和二年政令第百六十号 #

第四条の二 # 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百二十七号による改正

1項

法第六条の二第二項に規定する
政令で定める期間は、

同条第一項に規定する住宅の取得等
又は認定住宅の新築等の次の各号に掲げる区分に応じ

当該各号に定める期間とする。

一 号

租税特別措置法
第四十一条第一項に規定する 居住用家屋の新築

又は同条第十項に規定する 認定住宅の新築

令和二年十月一日から 令和三年九月三十日までの期間

二 号

租税特別措置法
第四十一条第一項に規定する居住用家屋で
建築後使用されたことのないもの

若しくは同項に規定する
既存住宅の取得(同項に規定する取得をいう。以下 この号において同じ。)、

同項に規定する 居住の用に供する家屋で
政令で定めるものの増改築等(同条第十八項に規定する 増改築等をいう。

又は同条第十項に規定する認定住宅で
建築後使用されたことのないものの取得

令和二年十二月一日から 令和三年十一月三十日までの期間

2項

法第六条の二第四項に規定する
住宅の用に供する家屋で 政令で定めるものは、

個人が その居住の用に供する
次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る)とし、

その者が その居住の用に供する家屋を
二以上有する場合には、

これらの家屋のうち、その者が 主として
その居住の用に供すると認められる
の家屋に限るものとする。

一 号

一棟の家屋で床面積が
四十平方メートル以上 五十平方メートル未満であるもの

二 号

一棟の家屋で、

その構造上区分された数個の部分を独立して
住居 その他の用途に供することができるものにつき
その各部分を区分所有する場合には、

その者の区分所有する部分の床面積が
四十平方メートル以上 五十平方メートル未満であるもの

3項

法第六条の二第四項に規定する建築後
使用されたことのある家屋で 政令で定めるものは、

個人が その居住の用に供する家屋(その床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る)で、
前項各号いずれかに該当するものであること

及び同条第四項に規定する
耐震基準 又は経過年数基準に適合するものであることにつき
財務省令で定めるところにより証明がされたもの

又は確認を受けたもののうち
建築後使用されたことのあるものとし、

その者が その居住の用に供する家屋を
二以上有する場合には、

これらの家屋のうち、その者が 主として
その居住の用に供すると認められる
の家屋に限るものとする。

4項

法第六条の二第四項に規定する
政令で定める取得は、

同項に規定する 特例既存住宅
若しくは同条第六項に規定する 特例要耐震改修住宅
又は同条第四項に規定する 特例住宅の取得等で

特例特別特例取得(同条第十項に規定する 特例特別特例取得をいう。以下 この項において同じ。)に
該当するものとともにする当該特例住宅の取得等で
特例特別特例取得に該当するものに係る家屋の
敷地の用に供される土地
若しくは当該土地の上に存する権利の取得で

次に掲げる者(その取得の時において 個人と生計を一にしており、その取得後も引き続き当該個人と生計を一にする者に限る)からの取得とする。

一 号
当該個人の親族
二 号

当該個人と婚姻の届出をしていないが

事実上
婚姻関係と同様の事情にある者

三 号

前二号に掲げる者以外の者で
当該個人から受ける金銭

その他の資産によって生計を維持しているもの

四 号

前三号に掲げる者と
生計を一にする これらの者の親族

5項

法第六条の二第四項に規定する
その者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものは、
個人が その居住の用に供する家屋とし、

その者が その居住の用に供する家屋を
二以上有する場合には、

これらの家屋のうち、
その者が主として その居住の用に供すると認められる
の家屋に限るものとする。

6項

法第六条の二第五項に規定する
認定長期優良住宅に該当する家屋で 政令で定めるものは、

個人が その居住の用に供する
第二項各号に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る)で、

長期優良住宅の普及の促進に関する法律平成二十年法律第八十七号
第十一条第一項に規定する
認定長期優良住宅(同法第十条第二号イに掲げる住宅に限る)に
該当するものであることにつき
財務省令で定めるところにより 証明がされたものとし、

その者が その居住の用に供する家屋を
二以上有する場合には、

これらの家屋のうち、
その者が主として その居住の用に供すると認められる
の家屋に限るものとする。

7項

法第六条の二第五項に規定する
低炭素建築物に該当する家屋で 政令で定めるものは、

個人が その居住の用に供する
第二項各号に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る)で、

都市の低炭素化の促進に関する法律平成二十四年法律第八十四号
第二条第三項に規定する 低炭素建築物(次項において「低炭素建築物」という。)に
該当するものであることにつき
財務省令で定めるところにより 証明がされたものとし、

その者が その居住の用に供する家屋を
二以上有する場合には、

これらの家屋のうち、
その者が主として その居住の用に供すると認められる
の家屋に限るものとする。

8項

法第六条の二第五項に規定する
特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものは、

個人が その居住の用に供する
第二項各号に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る)で、

都市の低炭素化の促進に関する法律
第十六条の規定により 低炭素建築物とみなされる
同法第十二条に規定する 認定集約都市開発事業(当該認定集約都市開発事業に係る同条に規定する 認定集約都市開発事業計画が財務省令で定める要件を満たすものであるものに限る)により
整備される特定建築物(同法第九条第一項に規定する 特定建築物をいう。)に
該当するものであることにつき

当該個人の申請に基づき
当該家屋の所在地の市町村長 又は特別区の区長により
証明がされたものとし、

その者が その居住の用に供する家屋を
二以上有する場合には、

これらの家屋のうち、
その者が主として その居住の用に供すると認められる
の家屋に限るものとする。

9項

法第六条の二第六項に規定する
政令で定める家屋は、

個人が その居住の用に供する
家屋(その床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る)で、

第二項各号いずれかに
該当するものであることにつき
財務省令で定めるところにより証明がされたもの
又は確認を受けたもののうち

建築後使用されたことのあるもの(同条第四項に規定する 耐震基準 又は経過年数基準に適合するもの以外のものに限る)とし、

その者が その居住の用に供する家屋を
二以上有する場合には、

これらの家屋のうち、
その者が主として その居住の用に供すると認められる
の家屋に限るものとする。

10項

法第六条の二第七項に規定する
政令で定める家屋は、

個人が その居住の用に供する家屋とし、

その者が その居住の用に供する家屋を
二以上有する場合には、

これらの家屋のうち、
その者が主として その居住の用に供すると認められる
の家屋に限るものとする。

11項

法第六条の二第八項に規定する
政令で定める日は、

個人が同項に規定する
特例要耐震改修住宅の取得で

特例特別特例取得に該当するものをした日から
五月を経過する日とする。

12項

法第六条の二第九項に規定する
政令で定める工事は、

租税特別措置法施行令
第二十六条第二十八項に規定する 工事とする。

13項

法第六条の二第九項に規定する
政令で定める要件を満たすものは、

次に掲げる要件を満たす工事とする。

一 号

法第六条の二第九項に規定する

工事に要した同項に規定する費用の額が
百万円を超えること。

二 号

法第六条の二第九項に規定する
工事をした家屋の当該工事に係る部分のうちに

その者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、

当該居住の用に供する部分に係る
当該工事に要した費用の額が

当該工事に要した費用の額の
二分の一以上であること。

三 号

法第六条の二第九項に規定する
工事をした家屋が、

その者の その居住の用に供される
次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る)の
いずれかに該当するものであること。

一棟の家屋で床面積が
四十平方メートル以上 五十平方メートル未満であるもの

一棟の家屋で、

その構造上 区分された数個の部分を
独立して 住居その他の用途に供することができるものにつき
その各部分を区分所有する場合には、

その者の区分所有する部分の床面積が
四十平方メートル 以上五十平方メートル未満であるもの

四 号

法第六条の二第九項に規定する
工事をした家屋が、

その者が主として その居住の用に供すると
認められるものであること。

14項

法第六条の二第十項に規定する
政令で定める期間は、

同条第四項に規定する 特例住宅の取得等、

同条第五項に規定する 特例認定住宅の新築等

又は同条第六項に規定する 特例要耐震改修住宅の
取得(同条第四項に規定する取得をいう。第二号において同じ。)の
次の各号に掲げる区分に応じ

当該各号に定める期間とする。

一 号

法第六条の二第四項に規定する

特例居住用家屋の新築 又は同条第五項に規定する
特例認定住宅の新築

令和二年十月一日から 令和三年九月三十日までの期間

二 号

法第六条の二第四項に規定する
特例居住用家屋で建築後使用されたことのないもの

若しくは同項に規定する特例既存住宅の取得、
同項に規定する 居住の用に供する家屋で
政令で定めるものの特例増改築等(同条第九項に規定する 特例増改築等をいう。)、

同条第五項に規定する
特例認定住宅で建築後使用されたことのないものの取得
又は同条第六項に規定する 特例要耐震改修住宅の取得

令和二年十二月一日から 令和三年十一月三十日までの期間

15項

法第六条の二第一項の規定により

租税特別措置法
第四十一条の規定の適用を受ける場合における

同条第三十一項
及び第三十二項の規定の適用については、

同条第三十一項中
、当該」とあるのは
「当該」と、

場合」とあるのは
「場合であつて、財務省令で定めるところにより 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条の二第一項に規定する 住宅の取得等、認定住宅の新築等 又は住宅の新築取得等が同条第二項に規定する 特別特例取得に該当する事実を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合」と、

同条第三十二項中
並びに同項」とあるのは
「、同項」と、

その他の書類」とあるのは
「その他の書類 並びに同項の財務省令で定める書類」と

する。

16項

法第六条の二第一項の規定により

租税特別措置法
第四十一条 又は第四十一条の二の二の
規定の適用を受ける場合における

租税特別措置法施行令
第二十六条の三第九項の規定の適用については、

同項中
同条第三十一項」とあるのは
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第四条の二第十五項の規定により 読み替えられた法第四十一条第三十一項」と、

の添付」とあるのは
「及び同令第四条の二第十五項の規定により 読み替えられた法第四十一条第三十一項の財務省令で定める書類の添付」と

する。

17項

法第六条の二第四項から 第七項までの規定による
同条第一項の規定により

租税特別措
置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における

同条第三十一項
及び第三十二項の規定の適用については、

同条第三十一項中
、当該」とあるのは
「当該」と、

場合」とあるのは
「場合であつて、財務省令で定めるところにより 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条の二第四項に規定する 特例住宅の取得等、同条第五項に規定する 特例認定住宅の新築等、同条第六項に規定する 特例要耐震改修住宅の同条第四項に規定する取得 又は同条第七項に規定する 特例住宅の取得等 若しくは特例認定住宅の新築等が同条第十項に規定する 特例特別特例取得に該当する事実を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合」と、

同条第三十二項中
並びに同項」とあるのは
「、同項」と、

その他の書類」とあるのは
「その他の書類 並びに同項の財務省令で定める書類」と

する。

18項

法第六条の二第四項から 第七項までの規定による
同条第一項の規定により

租税特別措置法
第四十一条 又は第四十一条の二の二の
規定の適用を受ける場合における

租税特別措置法
施行令第二十六条の三第九項の規定の適用については、

同項中
同条第三十一項」とあるのは
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第四条の二第十七項の規定により 読み替えられた法第四十一条第三十一項」と、

の添付」とあるのは
「及び同令第四条の二第十七項の規定により 読み替えられた法第四十一条第三十一項の財務省令で定める書類の添付」と

する。

19項

法第六条の二第八項の規定による
同条第一項の規定により

租税特別措置法
第四十一条の規定の適用を受ける場合における

同条第三十一項
及び第三十二項の規定の適用については、

同条第三十一項中
、当該」とあるのは
「当該」と、

場合」とあるのは
「場合であつて、財務省令で定めるところにより 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条に規定する 新型コロナウイルス感染症 及び そのまん延防止のための措置の影響により 同法第六条の二第八項に規定する 耐震改修をして同項に規定する 特例要耐震改修住宅を その取得(同条第四項に規定する取得をいう。)の日から 六月以内に その者の居住の用に供することができなかつたこと その他の財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類 又はこれに代わるべき書類で財務省令で定める書類の添付がある場合」と、

同条第三十二項中
並びに同項」とあるのは
「、同項」と、

その他の書類」とあるのは「その他の書類 並びに同項の財務省令で定める書類」とする。

20項

法第六条の二第八項の規定による
同条第一項の規定により

租税特別措置法
第四十一条 又は第四十一条の二の二の
規定の適用を受ける場合における

租税特別措置法施行令
第二十六条の三第九項の規定の適用については、

同項中
同条第三十一項」とあるのは
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第四条の二第十九項の規定により 読み替えられた法第四十一条第三十一項」と、

の添付」とあるのは
「及び同令第四条の二第十九項の規定により 読み替えられた法第四十一条第三十一項の財務省令で定める書類の添付」とする。

21項

法第六条の二第四項から 第八項までの規定による
同条第一項の規定により

租税特別措置法
第四十一条

又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成二十三年法律第二十九号
第十三条の二の規定の適用を受ける場合における

租税特別措置法施行令

  • 第二十六条第六項、
  • 第二十四項、
  • 第二十五項

若しくは第二十七項

又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令平成二十三年政令第百十二号
第十五条の二第三項の規定の適用については、

租税特別措置法施行令
第二十六条第六項第一号中
第一項各号」とあるのは
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第四条の二第二項各号」と、

同項第二号中
第一項第二号」とあるのは
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第四条の二第二項第二号」と、

同条第二十四項第一号、
第二十五項第一号
及び第二十七項中
第一項各号」とあるのは
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第四条の二第二項各号」と、

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令
第十五条の二第三項第一号中
租税特別措置法施行令第二十六条第一項各号」とあるのは
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令令和二年政令第百六十号第四条の二第二項各号」と

する。

22項

法第六条の二第四項から 第八項までの規定による
同条第一項の規定により

租税特別措置法
第四十一条の規定の適用を受けた同項の個人から

同法第四十一条の二の二第七項に規定する
証明書の交付の申請があった場合における

租税特別措置法施行令
第二十六条の三第八項の規定の適用については、

同項中
事項に」とあるのは
「事項 及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条の二第四項から 第八項までの規定による 同条第一項の規定により 法第四十一条の規定の適用を受けた同項の個人であることに」と、

同項第三号中
第二十六条第六項」とあるのは
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第四条の二第二十一項の規定により 読み替えられた 第二十六条第六項」と

する。

23項

第十五項から 前項までに定めるもののほか

法第六条の二第四項から 第八項までの規定による
同条第一項の規定により

租税特別措置法
第四十一条の規定の適用を受ける場合における
同条第三十一項の規定により

確定申告書に添付すべき書類に関し
必要な事項は、財務省令で定める。