法第六条の二第二項に規定する
政令で定める期間は、
同条第一項に規定する住宅の取得等
又は認定住宅の新築等の次の各号に掲げる区分に応じ
当該各号に定める期間とする。
租税特別措置法
第四十一条第一項に規定する 居住用家屋の新築
又は同条第十項に規定する 認定住宅の新築
令和二年十月一日から 令和三年九月三十日までの期間
租税特別措置法
第四十一条第一項に規定する居住用家屋で
建築後使用されたことのないもの
若しくは同項に規定する
既存住宅の取得(同項に規定する取得をいう。以下 この号において同じ。)、
同項に規定する 居住の用に供する家屋で
政令で定めるものの増改築等(同条第十八項に規定する 増改築等をいう。)
又は同条第十項に規定する認定住宅で
建築後使用されたことのないものの取得
令和二年十二月一日から 令和三年十一月三十日までの期間