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施行期日
1項
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
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経過措置
2項
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から 令和三年十二月三十一日までの間における 改正後の新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「新令」という。)第四条の二第三項 及び第九項の規定の適用については、これらの規定中「 又は確認を受けたもののうち 」とあるのは、「のうち 」とする。
3項
施行日から 住宅の質の向上 及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第 号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 新令第四条の二第六項の規定の適用については、同項中「第十一条第一項に規定する 認定長期優良住宅(同法第十条第二号イに掲げる住宅に限る。)」とあるのは、「第十条第二号に規定する 認定長期優良住宅」とする。