新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令

# 令和二年政令第百六十号 #

附 則

令和二年六月二六日政令第二〇六号

分類 政令
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百二十七号による改正
最終編集日 : 2021年 06月11日 21時38分


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@ 施行期日

1項

この政令は、公布の日から施行する。

@ 印紙税の特例に関する経過措置

2項

改正後の新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第八条の規定の適用により 印紙税を課さないこととされる新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条第一項 又は第二項に規定する 消費貸借契約書(独立行政法人中小企業基盤整備機構 又は株式会社日本政策投資銀行が行う金銭の貸付けに係るものに限る)で同法の施行の日から この政令の施行の日の前日までの間に作成されたものにつき 印紙税が納付されている場合には、当該納付された印紙税については、当該納付された印紙税を印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十四条第一項の過誤納金とみなして、同条の規定を適用する。

3項

前項の規定の適用が
ある場合における

同項に規定する
過誤納金に係る

印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号
第十四条第二項の規定の適用については、

同項中「際、」とあるのは
「際、当該税務署長に、」と、

当該税務署長に提示し」とあるのは
「提示し、又は当該過誤納となつた事実を新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)第十一条第一項(特別貸付けに係る 消費貸借契約書の印紙税の非課税)に規定する公的貸付機関等 又は同条第二項に規定する 金融機関が証明した書類を提出し」と

する。