新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための独立行政法人の納付金の納付等に係る手続に関する期限の臨時特例に関する政令

# 令和二年政令第二百十一号 #

第一条 # 趣旨

@ 施行日 : 令和二年六月二十六日 ( 2020年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和二年六月二十六日公布(令和二年政令第二百十一号)改正

1項

この政令は、

新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法平成二十四年法律第三十一号附則第一条の二第一項に規定する 新型コロナウイルス感染症をいう。

及び そのまん延防止のための
措置の影響に対応するため、

国立研究開発法人日本医療研究開発機構
その他の独立行政法人の

納付金の納付

その他の事項に係る
手続に関する期限の特例を

定めるものとする。