新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための独立行政法人の納付金の納付等に係る手続に関する期限の臨時特例に関する政令

令和二年政令第二百十一号
分類 政令
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和二年六月二十六日 ( 2020年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和二年六月二十六日公布(令和二年政令第二百十一号)改正
最終編集日 : 2020年 07月16日 22時30分

制定に関する表明

内閣は、

国立研究開発法人日本医療研究開発機構法平成二十六年法律第四十九号
第十七条第四項、

独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法平成十一年法律第二百十七号
第十一条第四項、

独立行政法人統計センター法平成十一年法律第二百十九号
第十三条第四項

並びに独立行政法人住宅金融支援機構法平成十七年法律第八十二号
第十八条第六項
及び附則第七条第十一項の規定に基づき、

この政令を制定する。

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1項

この政令は、

新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法平成二十四年法律第三十一号附則第一条の二第一項に規定する 新型コロナウイルス感染症をいう。

及び そのまん延防止のための
措置の影響に対応するため、

国立研究開発法人日本医療研究開発機構
その他の独立行政法人の

納付金の納付

その他の事項に係る
手続に関する期限の特例を

定めるものとする。

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1項

国立研究開発法人日本医療研究開発機構が、

平成二十七年四月一日に始まる
中長期目標の期間(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第三十五条の四第二項第一号に規定する 中長期目標の期間をいう。)に
係る

同法第四十四条第一項の規定による
積立金の処分を行う場合においては、

独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令平成十二年政令第三百十六号
第二十一条第三項において 読み替えて準用する

同条第一項
及び同令第二十二条第二項において
読み替えて準用する

同条第一項中
六月三十日」とあるのは
八月二十一日」と、

同令第二十三条中
七月十日までに、別表第三」とあるのは
八月三十一日までに、別表第三」と

する。

2項

独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構
及び独立行政法人統計センターが、

平成三十一年四月一日に始まる
事業年度に係る

独立行政法人通則法
第四十四条第一項の規定による

積立金の
処分を行う場合においては、

独立行政法人の組織、運営 及び管理に係る共通的な事項に関する政令
第二十一条第四項において

読み替えて準用する
同条第一項

及び同令第二十二条第三項において
読み替えて準用する

同条第一項中
六月三十日」とあるのは
八月二十一日」と、

同令第二十三条中
翌事業年度の七月十日」とあるのは
翌事業年度の八月三十一日」と

する。

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1項

独立行政法人住宅金融支援機構(次項において「機構」という。)が、

平成三十一年四月一日に始まる
事業年度に係る

独立行政法人住宅金融支援機構法施行令平成十九年政令第三十号
第八条に規定する

毎事業年度において

国庫に納付すべき額の
納付を行う場合においては、

同令第十三条において
読み替えて準用する

同令第十条中
六月三十日」とあるのは
八月二十一日」と、

同令第十三条において
読み替えて準用する

同令第十一条中
七月十日」とあるのは
八月三十一日」と

する。

2項

機構が、

平成三十一年四月一日に始まる
事業年度に係る

独立行政法人住宅金融支援機構法
附則第七条第五項に規定する

既往債権管理勘定における
利益の処理を行う場合においては、

独立行政法人住宅金融支援機構法
施行令附則第八条第一項
及び第九条中
六月三十日」とあるのは
八月二十一日」と、

同令附則第十条中
七月十日」とあるのは
八月三十一日」と

する。

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1項
この政令は、公布の日から施行する。