国立研究開発法人日本医療研究開発機構が、
平成二十七年四月一日に始まる
中長期目標の期間(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十五条の四第二項第一号に規定する 中長期目標の期間をいう。)に
係る
同法第四十四条第一項の規定による
積立金の処分を行う場合においては、
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)
第二十一条第三項において 読み替えて準用する
同条第一項
及び同令第二十二条第二項において
読み替えて準用する
同条第一項中
「六月三十日」とあるのは
「八月二十一日」と、
同令第二十三条中
「七月十日までに、別表第三」とあるのは
「八月三十一日までに、別表第三」と
する。