この法律は、新型コロナウイルス感染症 及び そのまん延防止のための措置が労働者 及び事業主に及ぼす影響の緩和を図るため、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の特例等を定めるものとする。
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律
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令和二年法律第五十四号
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第一条 # 趣旨
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正