雇用保険法第十五条第一項に規定する受給資格者(以下この条において「受給資格者」という。)であって、同法第二十二条第二項に規定する就職が困難な受給資格者以外のもの(同法第二十四条の二第四項に規定する個別延長給付 又は同法附則第五条第一項の規定による基本手当の支給を受けることができるものを除く。)のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者については、公共職業安定所長が、その地域における雇用機会の状況 及び新型コロナウイルス感染症についての新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二条第四号に規定する新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施の状況 その他の事情を勘案し、雇用保険法第二十四条の二第一項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めた場合においては、第四項の規定による期間内の失業している日(同法第十五条第二項に規定する失業の認定を受けた日に限る。)について、同法の規定による所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる。
受給資格(雇用保険法第十四条第二項第一号に規定する受給資格をいう。次号 及び第三号において同じ。)に係る離職の日が、その居住する地域における緊急事態措置実施期間(新型コロナウイルス感染症についての新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第一項第一号に掲げる期間をいう。以下この条において同じ。)前である場合
当該緊急事態措置実施期間の初日の前日において現に受給資格者である者
受給資格に係る離職の日が、その居住する地域における緊急事態措置実施期間中である場合(前号に該当する場合を除く。)
特定理由離職者(雇用保険法第十三条第三項に規定する特定理由離職者をいう。次号において同じ。)又は特定受給資格者(同法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者をいう。同号において同じ。)である者
受給資格に係る離職の日が、その居住する地域における緊急事態措置実施期間後である場合(前二号に該当する場合を除く。)
特定理由離職者(雇用保険法第二十四条の二第一項に規定するものに限る。)又は特定受給資格者であって、新型コロナウイルス感染症 及び そのまん延防止のための措置の影響(次条 及び第五条第一項において「新型コロナウイルス感染症等の影響」という。)により離職を余儀なくされた者