この法律において「新型コロナウイルス感染症」とは、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律
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令和二年法律第五十四号
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第二条 # 定義
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正