政府は、新型コロナウイルス感染症等の影響による労働者の失業の予防を図るため、雇用保険法第六十二条の雇用安定事業として、新型コロナウイルス感染症等の影響により事業主が休業させ、その休業させられている期間(令和五年三月三十一日までの期間に限る。)の全部 又は一部について賃金の支払を受けることができなかった同法第四条第一項に規定する被保険者(次条第一項において「被保険者」という。)に対して、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を支給する事業を実施することができる。
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律
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令和二年法律第五十四号
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第四条 # 雇用保険法による雇用安定事業の特例
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正