新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律

# 令和二年法律第五十四号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2023年 03月19日 13時29分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 特例延長給付に関する経過措置

1項
この法律の施行前にされた新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第一項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言に係る第三条の規定の適用については、同条第一項中「当該各号に定める者」とあるのは、「当該各号に定める者(同法の規定による所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日がこの法律の施行の日以後である者に限る。)」とする。