この法律は、新幹線鉄道(全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)による新幹線鉄道をいう。以下同じ。)の列車がその主たる区間を二百キロメートル毎時以上の高速度で走行できることにかんがみ、その列車の運行の安全を妨げる行為の処罰に関し、鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)の特例等を定めるものとする。
新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法
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昭和三十九年法律第百十一号
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略称 : 新幹線安全特例法
新幹線妨害特例法
第一条 # 趣旨
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正