次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役 又は五万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
列車の運行の妨害となるような方法で、みだりに、物件を新幹線鉄道の線路(軌道 及びこれに附属する保線用通路 その他の施設であつて、軌道の中心線の両側について幅三メートル以内の場所にあるものをいう。次号において同じ。)上に置き、又はこれに類する行為をした者
新幹線鉄道の線路内にみだりに立ち入つた者