新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法

昭和三十九年法律第百十一号
略称 : 新幹線安全特例法  新幹線妨害特例法 
分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 03月14日 10時25分

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1項

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一箇月を経過した日から施行する。ただし、附則第五項の規定による改正後の新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定は、この法律の施行の際 現に日本国有鉄道が営業を行つている東京都と大阪府とを連絡する新幹線鉄道以外の新幹線鉄道については、それぞれ、営業を開始する政令で定める区間ごとに、政令で定める日から 適用する。

@ 経過規定

2項

この法律の施行の際現に日本国有鉄道が営業を行なつている東京都と大阪府とを連絡する新幹線鉄道及び この法律の施行の際 現に日本国有鉄道が建設を行なつている大阪市と福岡市とを連絡する新幹線鉄道は、この法律による新幹線鉄道とする。

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1項

この法律は、公布の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律(第二条 及び第三条を除く)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る)、 第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、 第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定

公布の日

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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日