換地計画においては、新都市基盤整備事業の用に供するため収用により取得した土地 及び施行者が所有するその他の土地(第二条第七項各号に掲げる土地を除く。)の全部 又は一部を根幹公共施設の用に供すべき土地 及び開発誘導地区に充てるべき土地に換地すべき土地として指定しなければならない。
新都市基盤整備法
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昭和四十七年法律第八十六号
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第三十四条 # 根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘導地区に充てるべき土地に換地すべき土地の指定
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号