土地整理における仮換地の指定については、土地区画整理法第三章第三節の規定を準用する。
新都市基盤整備法
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昭和四十七年法律第八十六号
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第三款 仮換地の指定、換地処分、清算及び権利関係の調整
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
第三十四条の規定により根幹公共施設の用に供すべき土地 及び開発誘導地区に充てるべき土地に換地すべき土地として指定された土地は、一括してこれらの土地に換地され、次条において準用する土地区画整理法第百三条第四項の規定による公告があつた日の翌日において施行者に帰属するものとする。
土地整理における換地処分については、前条に定めるもののほか、土地区画整理法第百三条、第百四条第一項から第五項まで、第八項 及び第九項、第百五条、第百六条 並びに第百七条第一項から第三項までの規定を準用する。
土地整理における清算については、土地区画整理法第百十条第一項から第六項まで 及び第八項、第百十一条第一項 並びに第百十二条の規定を準用する。
土地整理に伴う権利関係の調整については、土地区画整理法第三章第七節の規定を準用する。