第三十四条の規定により根幹公共施設の用に供すべき土地 及び開発誘導地区に充てるべき土地に換地すべき土地として指定された土地は、一括してこれらの土地に換地され、次条において準用する土地区画整理法第百三条第四項の規定による公告があつた日の翌日において施行者に帰属するものとする。
新都市基盤整備法
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昭和四十七年法律第八十六号
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第四十条 # 根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘導地区に充てるべき土地に換地すべき土地として指定された土地の一括換地
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号