新都市基盤整備法

# 昭和四十七年法律第八十六号 #

第十九条 # 権利の収用に関する土地収用法の準用

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

の規定は、 又はに掲げる権利を収用する場合について準用する。


この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。