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新都市基盤整備法
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昭和四十七年法律第八十六号
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第十九条
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権利の収用に関する土地収用法の準用
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施行日
: 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
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最終更新
: 令和六年法律第五十二号
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都市計画
新都市基盤整備法
第十九条
1項
第十二条から前条まで
の規定は、
土地収用法第五条第一項
又は
第三項
に掲げる権利を収用する場合について準用する。
この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。