第十四条第三項の規定により同条第一項の規定による指定に係る土地の部分が確定された後は、当該指定に係る土地が分割され、又は合併された場合においても、同条第四項の規定の適用に関しては、当該指定に係る土地につき分割 又は合併がされなかつたものとみなす。
新都市基盤整備法
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昭和四十七年法律第八十六号
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第十六条 # 収用すべき土地の部分の指定後に分割又は合併がされた場合
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号