新都市基盤整備法

# 昭和四十七年法律第八十六号 #

第十四条 # 収用すべき土地の部分の指定等

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

施行区域内の土地の所有者 又は土地に関して所有権以外の権利を有する者(先取特権者、質権者、抵当権者、既登記の差押債権者 又は既登記の仮差押債権者を除く。以下「関係用益権者」という。)は、前条第二項の規定による公告があつた後、国土交通省令で定めるところにより、施行者に対し、自己の権利に係る各筆の土地について、施行者が収用すべき土地の部分が各筆ごとに一団のものとなるように指定して、その旨を申し出ることができる。

2項

土地の共有者がその共有に係る土地について前項の規定による指定をしようとするときは、当該土地について二分の一をこえる共有持分を有する者の合意に基づかなければならない。

3項

施行者は、第一項の規定による申出 又は土地の部分を指定してする第九条第三項の規定による買受けの請求があつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、申出 又は請求をした者の立会いを求め、その指定に係る土地について測量を行ない、指定された土地の部分につき、申出 又は請求に係る土地の面積に確定収用率を乗じて得た面積の土地の部分を確定し、これを表示した図面を作成しなければならない。

4項

第一項の規定により収用すべき土地の部分が指定された場合においては、施行者は、前項の規定により確定された土地の部分以外の土地を収用することができない

5項

第三項の規定による土地の部分の確定は、その確定後新たに土地の所有者 又は関係用益権者となつた者についても、その効力を有する。