施行者は、施行区域(第二条第七項各号に掲げる土地の区域を除く。以下この節において同じ。)内の各筆の土地について、当該各筆の土地の面積に確定収用率を乗じて得た面積の土地を収用することができる。
ただし、第十三条第二項の規定による公告の日前に土地収用法第三十九条第二項の規定による請求があつた土地については、当該土地の面積に当初収用率を乗じて得た面積の土地を収用することができる。
施行者は、施行区域(第二条第七項各号に掲げる土地の区域を除く。以下この節において同じ。)内の各筆の土地について、当該各筆の土地の面積に確定収用率を乗じて得た面積の土地を収用することができる。
ただし、第十三条第二項の規定による公告の日前に土地収用法第三十九条第二項の規定による請求があつた土地については、当該土地の面積に当初収用率を乗じて得た面積の土地を収用することができる。
施行者は、施行区域内の土地にある土地収用法第五条第一項 又は第三項に掲げる権利について、その権利の目的となつている土地の面積に確定収用率を乗じて得た面積の土地の上に存する権利を収用することができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
都市計画法第六十二条第一項の規定による告示があつた後に、施行者が当該告示の時における施行区域内の各筆の土地(当該告示があつた後合併された土地については、合併後の土地。以下この項において同じ。)について確定収用率以上の部分を取得したときは、当該各筆の土地については、収用することができない。
第一項 又は第二項の規定により面積を算定する場合に生ずる端数の処理については、政令で定める。