施行者である地方公共団体は、処分計画を定めようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県にあつては国土交通大臣に、市町村にあつては都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
これを変更しようとする場合(国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)においても、同様とする。
施行者である地方公共団体は、処分計画を定めようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県にあつては国土交通大臣に、市町村にあつては都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
これを変更しようとする場合(国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)においても、同様とする。
第二十五条第二項の規定は、施行者が処分計画を定め、又は変更しようとする場合について準用する。