旅券法施行令

# 平成元年政令第百二十二号 #

第一条 # 国に納付する手数料の納付の方法


1項

旅券法以下「」という。第二十条第一項の手数料は、当該手数料の額に相当する収入印紙を旅券 又は渡航書の受領証にはって納付するものとする。