法第二十条第二項の政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
一
号
二
号
三
号
法第二十条第一項第一号、第二号 又は第三号の処分に係る手数料
二千円
法第二十条第一項第四号の処分に係る手数料
三百円
法第二十条第一項第五号の処分に係る手数料
五百円