旅券法施行令

# 平成元年政令第百二十二号 #

第四条 # 都道府県が処理する事務


1項

法に規定する外務大臣の一般旅券に関する事務のうち次に掲げるものは、法第二十一条の二の規定により、都道府県知事が行うこととする。


ただし、外務大臣は、法第三条第一項ただし書(法第九条第三項 及び第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により申請が行われた場合 その他必要があると認める場合には、自ら当該事務を行うことができる。

一 号

法第五条の規定による旅券の発行に関する事務のうち、旅券の作成(法第七条に規定する旅券の電磁的方法による記録を含む。

二 号

法第九条第一項に規定する渡航先の追加に関する事務のうち、旅券への渡航先の追加記載

三 号

法第十条第三項に規定する旅券の発行(記載事項に変更を生じた場合の発行にあっては、法第六条第二項の規定に基づき包括記載された渡航先の地域の範囲に変更を生じたときの発行に限る)に関する事務のうち、旅券の作成

四 号

法第十二条第一項に規定する査証欄の増補

五 号

法第十四条 及び第十九条第四項に規定する書面の交付

2項

前項の場合においては、同項に規定する事務に係る外務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

3項

第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。