この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
改正後の旅券法施行令 及び領事官の徴収する手数料に関する政令の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、施行日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。
旅券法の一部を改正する法律(平成七年法律第二十三号)附則第五条の規定によりなお その効力を有することとされる同法による改正前の旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第十一条第四項に規定する外務大臣の事務は、旅券法第二十一条の二の規定により都道府県知事が行うこととする。
前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
施行日前の申請に基づき第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が施行日以後に国外において行う 申請に係る手数料については、第二条の規定による改正前の領事官の徴収する手数料に関する政令 第一条第六項 及び第七項の規定は、なお その効力を有する。この場合において、当該手数料に係る同条第六項 及び第七項の規定の適用については、これらの規定中 「旅券法施行令」とあるのは「旅券法施行令 及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号。以下「改正令」という。)による改正前の旅券法施行令」と、「第一項の規定」とあるのは「改正令による改正前の領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項の規定」とする。